![]() なんだろう、この癒し系の表情は・・・。 コアラなのに、青い毛で、おまけに眉毛があるっ!(゜ロ゜屮)屮 しかも、立つ! 仕事から帰って来て、長い間、羊のコットンがその疲れを癒してくれたけど、癒し担当が一匹増えた。 もう今年もあと1ヵ月、早いなぁ。 来年の司法書士試験へ向けて頑張らなくてはp(^-^)q # by jiji512 | 2011-12-06 22:05
![]() 土地家屋調査士受験生の某掲示板での受験生からの質問と、同じ支部の先輩からも同様の質問があり、某掲示板に掲載した記事をそのまま掲載します。 建物図面については、規則82条と準則52条に作成方法が定められていますが、敷地境界から申請建物のどの部分までの距離(壁の外側面か、壁の中心線か)を記載しなければならないかということまで定められていないので、疑問が生じるんですね。 単純に実測を前提に考えると、外壁面までの距離という結論になりそうですが、建築確認図面などでは、壁の中心線までの距離が記載されているので、実測値と原則として合わなくなります。 現実問題として、この2つの距離の差は、ごく僅かの値ですので、どちらでもかまわないのかも知れませんが、私個人としては、実測値を記載することの方が良いのではないかと思います。 【「一問一答 不動産登記添付書面」 新井克美著 488頁】 ・・・・・・建物の図面を提出させる趣旨は、前述のとおり、申請に係る建物がその敷地の具体的などの部分に存するかを明らかにするためのものであるところから、この図面に記載すべき「建物の側壁からその敷地と隣地との境界までの距離」とは、壁の側線(側壁の外側面)からの距離をいうものと解すべきである。(登記研究364号79頁〔質疑応答5471〕) その結果、建物の壁が厚いときは、詳細にスケール・アップすると建物の図面と各階の平面図との建物の大きさが若干異なる結果となるが、建物の図面と各階の平面図とはそれぞれの提出する趣旨を異にするものであるところから、これらの図面に図示された建物の大きさが若干異なっても、これによって、当該建物の特定に何ら影響を与えるものではない。むしろ、壁の側線(側壁の外側面)からの距離を記載したほうが、わざわざ建物の壁の厚さを計って計算する必要がなく、容易に建物とその敷地との境界までの距離を点検することができることから、建物の壁の中心線又は内側線(内壁)までの距離を記載するよりも、より建物の特定機能を有するといえる。 そういえば、区分建物の場合、専有部分の床面積を算出する場合は、壁の内壁面で計算しますが、受験生の中には、疑問に感じる人も多いんじゃないかな? 何しろ、ほとんど参考書には、「理由」が書かれていないものが多いですからね。 これは、個々の専有部分を囲む壁は共用部分と解されるからです。 仮に壁の中心まで所有権を認めると、隣接しあう専有部分の所有者が、壁の半分まで取り壊しても良いという解釈も成り立ち、そうした場合、区分建物全体の耐久性に問題が生じる為、共用部分としているんですね。 【区分所有の法的構造と登記上の諸問題(上)】 清水湛 登記先例解説集18巻5号66頁 ……法務省民事局は、専有部分は壁面をもって境界とするという説をとったのではないか、という人がいるのですが、そういうことではない。実体上の専有部分と共用部分、あるいは他の専有部分との境界というのは、骨格をなす部分は共用部分であり、そうでない上塗りの部分が本来の専有部分であるという考え方が、私は正しいと思うわけですが、登記官が現実に区分建物について登記をするに際して、この部屋の専有部分は壁から何センチ入っているかというようなことは審査できないわけです。むしろ登記の技術的な面から、区分所有については壁面で部屋の面積をはかってしまう、こういう面積の算定方法を出しているのだと理解すべきであるし、又、そういう理解のもとにこういう取扱いがなされているわけです。 # by jiji512 | 2011-11-15 09:26
![]() 法律の親族法を勉強していると、普通養子と特別養子の2つの養子制度があることを知る。 この2つの制度の違いを今まであまり深く考えたことがなかった。 まさか、こんなに大きな問題を抱えていたとは想像もしなかった。 先日、産婦人科医菊田昇という人の「赤ちゃん斡旋事件」をTV番組で見て、初めて特別養子制度ができた経緯を知った。 事件名を聞くと、何やら人身売買の匂いがしますが、昭和23年に起きた寿産院事件とはちょっと違うんですね。 彼のことがもっと知りたくなり、ネットで彼に関する書籍を検索した。 「小さき生命のために」出雲井晶著の古書が1円で売られているのを見つけたので、早速、購入した。 彼の考えと行動には、賛否両論あるかも知れない。 でも、僕は彼の生き方には敬服する。 彼の人生の代償に生まれた特別養子制度は、彼にとってはきっと不完全なものに違いない。 本当に大切なことは、このような制度が必要なくなることが、きっと、彼が望んでいたことなのだと思う。 購入した書籍の中で、印象に残った彼の言葉を抜粋した。 1人でも多くの人が彼に関心を持ってもらう切っ掛けになれば幸いです。 【「小さな生命のために」 出雲井晶著】 「僕が精一杯1人で頑張っても、母親が殺すことを望む全国の、7ヶ月以降の胎児の1万2,000分の1しか助けられないのだと気づいた。なぜかというと、優生保護法指定医は全国に1万2,000人いる。僕の所に7ヶ月以後に限っても胎児を殺してくれと来る妊婦は年間10人はくだらない。産婦人科はどこも大体同じと考えていい。昭和23年に優生保護法が施行されてからすでに25年。計算してごらんなさい。既に生まれても育つように成長した人間の児だけでも既に三百数十万も殺されているということになる。酷だと思いませんか。国家が養子法を改正、特別養子法というか、実子特例法というようなものをつくらなければ児殺しはなくならないんだよ。」 「君、考えても見給え、これは田中首相がぶっている列島改造論にも匹敵するぐらいの大問題だよ。地球よりも重いといわれる生命の、それも何百何千という生死にかかわる問題だよ。」 「毎晩、眠ったとたんに、僕の体に無数の小さな胎児が隙間もないほど、びっしりと取り付くんだ。まるで死体に群がりたかる蛆虫のように。そして一斉に冷たい手で僕の体をかきむしって、うらみごとを言うんだ。先生、ボクのこと2ヶ月の胎児だから2%の人権しかない、なんて言ってボクを殺してしまったんだ。ボクは生まれたかったんだ。ワタシも生まれたかったのに先生ワタシの手足を引きちぎり放り出した、痛いよぉって、その怨嗟と鳴き声が耳の中でおんおんとわきたぎるのだ。」 # by jiji512 | 2011-10-16 22:59
![]() 準則第77条(1)アに、建物として取り扱うものとして、「停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。」と、定められている。 調査士試験の受験生の中には、試験問題に出題される「三方が壁に囲まれているときは、当該部分を床面積に算入することができる。」という登記研究386号95頁、451号124頁等の考え方との矛盾を感じた人はいだろうか? なぜなら、プラットホームは四方に壁が無いからである。 その理由は、税の徴収上建物としてきた税務署の取扱いを不動産登記法が引き継いだものなんですね。 これに関連して、準則82条(4)にある「地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。」と定められている。 では、なぜ、「ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除」かれるのか? そのなぞについては、下記の書籍の抜粋したものを紹介する。 【「改訂不動産表示に関する登記精義」 内海一 1044・1045頁】 本準則では、地下停車場については客だまりを含む地下停車場のすべてについて床面積に算入するという考え方をとったのであります。わかりやすく申し上げますと、地上にある停車場と地下にある停車場の床面積の算定方法が異なるということは相当ではないという見解をとったわけであります。地下停車場には屋根というものはその必要がない為に、もちろんありませんけれども、当該地下停車場の占める範囲というのは当該地下停車場が地上にあると仮定した場合の状態で、つまり当該地下停車場が地上にあるものと仮定すればどの程度の床面積になるかという考え方をとることにしたわけであります。従って、地下停車場に通ずる階段は床面積から除外されるけれども、階段を降りたところから(但し、常時一般に開放されている通路及び階段を除く。)すべて床面積に算入することになるわけでありまして、従来の床面積の算定とは相当異なってくるわけであります。但し、第5号(現4号)で「停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は床面積に算入しないものとする。」としてありますので、地下停車場については、客だまりから、「乗降場に通ずる階段及び乗降場並びに線路が敷設されている部分」は床面積に算入しないことになるのです。 地上の停車場について、プラットホームは屋根のある部分は床面積に算入するという取扱いになっておりますので、この点は地上の場合と地下の場合とで異なることになるのでありますが、もともと地上の停車場について、プラットホームを床面積に算入するということ自体が問題として議論されているわけでありますので、むしろ本準則で定める地下停車場のホームの場合と同じように、地上のホームについても床面積に算入しないという方法をとるのが相当ではないかという意見が相当強いわけであります。というのは、地上のホームについても一応の屋根はあるけれども、周壁が設けられていないために、本来の建物の観念からいえば建物としての施設ではなく、単に工作物として取り扱うのが相当ではないかという意見が強くありますが、今急に従来の取扱いを変えるということは、固定資産税やその他の面においても、いろいろ検討を要すべき問題が残されていますので、一応地上の停車場の取扱いについては従来の取扱いを踏襲する考えでいるわけであります。 これを読んで、スッキリした受験生もいるんじゃないかな? # by jiji512 | 2011-10-14 17:43
![]() 株式会社M'Sdsが、災害に対する緊急支援や、国内の指定したNPO・NGOへの寄付・支援を目的とした「コーズリボン基金」を設立して、「コーズリボン・プロジェクト」関連商品の売上の一部が基金に充てらているそうです。 僕は「SAVE THE CHILDREN」のバッチを買いました。 これは、「社団法人SAVE THE CHILDREN JAPAN」へ寄付されるようですね。 某テレビ局のアナウンサーが襟元に付けているのを見たのが切っ掛けで知りました。 他に、バッチ以外にも「リボンマグネット」というのもあって、こちらは車などに、貼るタイプものです。 僕は、NPO法人「ANIMAL REFUGE KANSAI」へ寄付されるものと、「東日本大震災支援リボンマグネットプロジェクト」に寄付されるマグネットを2つ注文しました。 ![]() ![]() 今まで、チャリティーとか全然興味なんてなかったのに、東日本大震災のニュースを見てから、自分の中の価値観が変わりました。 寄付した金額は、大海の中の僅かな一滴の水かも知れませんが、少しでもお役に立てれば嬉しい。 # by JIJI512 | 2011-04-28 10:15
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